令和7年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.41は、建設業法上の主任技術者及び監理技術者の職務に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、職務として正しいものを1つ選びます。
この問題は、工事現場に置かれる主任技術者・監理技術者が「技術上、何をする立場か」を問うものです。建設業法では、その職務を施工計画の作成・工程管理・品質管理などの技術上の管理と、現場で施工に従事する人への技術上の指導監督に限って定めています。
引っかけの核心は1点、見積書・契約書・資金計画の作成が並ぶことです。どれも工事に関わる重要な仕事ですが、技術者本人の法律上の職務には入りません。職務に当たるのは施工計画の作成だけです。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(職務として正しい記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(職務外) | 下請代金の見積書の作成は積算・契約準備の仕事で、技術者の法定の職務ではない |
| 2 | ○(正しい) | 施工計画の作成は、建設業法が定める主任技術者・監理技術者の職務にあたる |
| 3 | ×(職務外) | 下請契約書の作成は契約締結の事務で、技術者の法定の職務ではない |
| 4 | ×(職務外) | 資金計画の作成は経営・財務の仕事で、技術者の法定の職務ではない |
選択肢2の施工計画の作成だけが技術上の職務で、見積書・契約書・資金計画の作成は職務に含まれません。
建設業法では、主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理と、施工に従事する者の技術上の指導監督を誠実に行わなければならないと定めています(建設業法第26条の4第1項)。
つまり技術者の職務は、現場で図面どおりの品質と工程を実現するための「技術上の管理」と、作業する人への「技術上の指導監督」です。選択肢2の施工計画の作成は、工事の方法・手順・安全をあらかじめ決める技術上の仕事なので、この職務にそのまま当たります。
一方、見積書・契約書・資金計画の作成は、建設業法が技術者の職務として定めたものではありません。見積りや積算、下請との契約締結、資金繰りは、いずれも会社の営業・契約・経営の側の仕事です。工事に欠かせない作業でも、技術者本人が法律上の職務として担うものではない点で、選択肢1・3・4は職務外になります。
問題:建設業法上、主任技術者・監理技術者の職務には、当該建設工事の施工計画の作成が含まれる。
〇か×か。
答え:〇
施工計画の作成は、工程管理・品質管理などとともに第26条の4第1項が定める技術上の職務です。
問題:建設業法上、主任技術者・監理技術者の職務には、当該建設工事の資金計画の作成が含まれる。
〇か×か。
答え:×
資金計画の作成は経営・財務の仕事で、技術者の法定の職務ではありません。職務は技術上の管理と技術上の指導監督に限られます。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文・職務の範囲は最新の建設業法で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年6月