ゼロから学ぶ土木施工管理

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年少者・女性の保護とは?

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編集部

「年少者は満18歳未満」と「使えるのは満15歳から」、混ざりませんか?境目の年齢が2つあります。それぞれ何が変わるかをセットで押さえましょう。

この記事の要点

年少者(満18歳未満)は、深夜業と坑内労働が禁止され、危険有害業務も制限されます。

児童は満15歳に達した年度末まで使用できません。妊産婦も保護されます。過去問での問われ方も押さえます。

労働基準法は、若い人や妊産婦を特に保護しています。土木の現場に関わる、年少者・女性の保護のルールを押さえます。

年少者(満18歳未満)は深夜業と坑内労働が禁止され、児童は満15歳に達した年度末まで使用できません。

年少者の保護

年齢によって、できることが次のように変わります。

年齢による区分(使用禁止・年少者・成人)のイメージ 使用禁止 年少者 成人扱い 年齢:小さい 大きい
年齢による区分のイメージ。左の境が満15歳に達した日以後の最初の3月31日、右の境が満18歳です。

児童は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終わるまで(おおむね中学校卒業まで)は、原則として使用できません。満18歳に満たない年少者には、次の制限があります。

  • 深夜業(午後10時?午前5時)の禁止(交代制で使用する満16歳以上の男性は例外)
  • 坑内労働の禁止
  • 危険有害業務や重量物取扱いの制限
  • 年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けること

妊産婦・女性の保護

妊娠中の女性や、産後1年を経過しない女性(妊産婦)が請求した場合は、時間外労働・休日労働・深夜業をさせてはいけません。また、妊産婦は、坑内労働や危険有害業務が制限されます。

混同しやすい用語

満15歳の年度末 と 満18歳

2つの境目の年齢が出てきます。満15歳に達した日以後の最初の3月31日(おおむね中学卒業)は、それまで児童を使用できないという境目です。満18歳は、年少者かどうかの境目で、満18歳未満は深夜業や坑内労働が禁止されます。使えるようになるのが満15歳の年度末、年少者の制限がなくなるのが満18歳、と整理できます。

試験での問われ方

年少者は、使用できる年齢や各種の制限が正誤判定で問われます。

平成26年度(No.33)では、児童の使用・深夜業・坑内労働・年齢証明書が出題されました。

児童を「満16歳に達する日まで使用してはならない」とする記述は誤りです。正しくは、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終わるまで使用してはなりません。

理解度チェック

問題:使用者は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならない。

〇か×か。

答え:

満18歳未満の坑内労働は禁止です。深夜業(午後10時?午前5時)も原則禁止です。

問題:使用者は、児童が満16歳に達する日まで、この者を使用してはならない。

〇か×か。

答え:×

正しくは、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終わるまで使用できません。

問題:妊娠中や産後1年を経過しない女性が請求した場合は、時間外労働・休日労働・深夜業をさせてはならない。

〇か×か。

答え:

妊産婦が請求した場合は、時間外・休日・深夜の労働をさせてはいけません。坑内労働や危険有害業務も制限されます。

まとめ

労働基準法は、年少者と妊産婦・女性を特に保護しています。

満18歳未満は深夜業・坑内労働が禁止、児童は満15歳の年度末まで使用禁止が要点です。

2つの境目の年齢(満15歳の年度末・満18歳)が、過去問でよく問われます。

参考資料

  • 労働基準法(年少者・妊産婦等)
  • 厚生労働省「年少者・女性の保護」関連資料

※ 年齢・制度は標準的な内容です。法令の改正があり得るため、最新の条文・資料で確認してください。

ゼロから学ぶ土木施工管理 編集部

この記事を書いた人

ゼロから学ぶ土木施工管理 編集部

土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・施工手順を、官公庁の仕様書や日本道路協会の便覧に照らして整理しています。

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