ゼロから学ぶ土木施工管理

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労働時間と休日は過去問でどう問われる?

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編集部

残業をさせるには、本人が同意すればいいと思っていませんか?じつは個人の同意では足りず、労使の協定(36協定)が必要です。ここがよく問われます。

この記事の要点

法定労働時間は、1週40時間・1日8時間です。これを超えて働かせるには、36協定が必要です。

休憩・休日・割増賃金にも決まりがあります。過去問での問われ方も押さえます。

労働基準法は、働く人を守るための基本の法律です。土木施工管理技士の試験では、労働時間・休憩・休日・割増賃金がよく問われます。

法定労働時間は1週40時間・1日8時間で、これを超えて働かせるには労使の協定(36協定)が必要です。

労働時間と休憩

使用者は、原則として、休憩時間を除いて1週40時間・1日8時間を超えて労働させてはいけません。これを法定労働時間といいます。休憩は、労働時間に応じて、労働時間の途中に与えます。

項目基準
1週の労働時間40時間以内
1日の労働時間8時間以内
休憩(労働6時間超)少なくとも45分
休憩(労働8時間超)少なくとも1時間

休日と時間外労働

使用者は、労働者に毎週少なくとも1回の休日を与えます(4週を通じて4日以上でも可)。法定労働時間を超えて働かせたり、休日に働かせたりするには、36協定(時間外・休日労働に関する労使協定)を結び、行政官庁に届け出る必要があります。この協定は、個々の労働者とではなく、労働者の過半数を代表する者(過半数組合または過半数代表者)と結びます。

割増賃金

時間外・休日・深夜に働かせた場合は、割増賃金を支払います。割増率の目安は次のとおりです。

  • 時間外労働…通常の賃金の2割5分以上
  • 休日労働…通常の賃金の3割5分以上
  • 深夜労働(原則 午後10時?午前5時)…2割5分以上

混同しやすい用語

36協定 と 個々の労働者の同意

残業をさせる根拠として、混同されがちです。36協定は、労働者の過半数を代表する者と使用者が結び、行政官庁に届け出る書面の協定で、時間外・休日労働をさせるための条件です。個々の労働者の同意だけでは、法定労働時間を超えて働かせることはできません。過半数代表との協定が36協定、と覚えます。

過去問でどう問われたか

労働時間は、時間外労働の手続きと、数値・対象の細部が正誤判定で問われます。引っかけは手続きの相手・条件をすり替える型が中心です。

  • 手続き取り違え型:36協定の締結相手を「個々の労働者」とする(正=労働者の過半数を代表する者)。災害時の時間外を「事前の届出が必須」とする(正=事態が急で事前に間に合わなければ事後に遅滞なく届け出てもよい)。
  • 数値・対象型:法定労働時間(1週40時間・1日8時間)や休憩(6時間超45分・8時間超1時間)の境界、坑内労働の労働時間のみなし方を変える。
出題年度・級(問番)問われ方(引っかけの核心)
平成25年度 1級(No.50)労働時間(正しいものを選ぶ)。坑内労働の労働時間は、坑口に入った時刻から坑口を出た時刻まで(休憩時間を除く)をみなす、が正しい。36協定を「個々の労働者と」結ぶ、災害時に「事前に届け出れば」延長できる、は誤り。
平成25年度 1級(No.51)賃金(誤っているものを選ぶ)。出来高払制・請負制の労働者には、労働時間にかかわらず一定額の賃金を保障する。深夜割増は午後10時から午前5時まで。
頻出論点(法定労働時間・休憩)1週40時間・1日8時間。休憩は労働6時間超で45分以上、8時間超で1時間以上。境界の数値を変える肢に注意。
頻出論点(36協定)時間外・休日労働には、過半数を代表する者との書面協定(36協定)と行政官庁への届出が必要。個々の同意では不可。

時間外労働を「個々の労働者と書面協定して届け出ればできる」とする記述は誤りです。時間外・休日労働には労働者の過半数を代表する者との協定(36協定)が必要で、個々の労働者の同意だけでは足りません。手続きの相手や条件をすり替えるのが引っかけの定番です。

理解度チェック

問題:使用者は、原則として休憩時間を除き、1週40時間・1日8時間を超えて労働させてはならない。

〇か×か。

答え:

法定労働時間は1週40時間・1日8時間です。これを超えるには36協定が必要です。

問題:労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与える。

〇か×か。

答え:

休憩は、労働6時間超で45分以上、8時間超で1時間以上を、労働時間の途中に与えます。

問題:時間外労働は、個々の労働者と書面で協定すれば行わせることができる。(平成25年度 1級 No.50)

〇か×か。

答え:×

時間外労働には、労働者の過半数を代表する者との協定(36協定)を結び、行政官庁に届け出る必要があります。なお坑内労働の労働時間は、坑口に入った時刻から出た時刻まで(休憩を除く)をみなします。

まとめ

労働基準法では、労働時間・休憩・休日・割増賃金が定められています。

法定労働時間は1週40時間・1日8時間で、超えるには過半数代表との36協定が必要なのが要点です。

時間外労働の手続き(36協定)が、過去問でよく問われます。

参考資料

  • 労働基準法
  • 厚生労働省「労働時間・休日」関連資料

※ 数値・制度は標準的な内容です。法令の改正があり得るため、最新の条文・資料で確認してください。

ゼロから学ぶ土木施工管理 編集部

この記事を書いた人

ゼロから学ぶ土木施工管理 編集部

土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・施工手順を、官公庁の仕様書や日本道路協会の便覧に照らして整理しています。

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