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令和7年度 2級土木施工管理技士 No.43を解説、建築基準法と建ぺい率・容積率の定義

令和7年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.43は、建築基準法の用語の定義と道路・敷地に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。

この問題のポイント

この問題は、建ぺい率・容積率・建築物の定義・接道義務・道路の幅員という、建築基準法の基本用語をそのまま覚えているかを問うものです。土木の現場でも、工事用の仮設建築物や占用に絡んでこれらの用語が出てきます。

引っかけの核心は1点、建ぺい率と容積率の定義の取り違えです。「延べ面積の敷地面積に対する割合」を建ぺい率と呼んでいないか、容積率と分けて押さえます。

※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢1(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
1×(誤り)延べ面積/敷地面積は容積率(52条)。これを建ぺい率と呼ぶのは定義の取り違え
2○(正しい)建築物とは、土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの等(2条1号)
3○(正しい)建築物の敷地は、原則として道路に2m以上接しなければならない(接道義務・43条)
4○(正しい)建築基準法上の道路は、原則として幅員4m以上(42条)

選択肢1は、延べ面積の敷地面積に対する割合を「建ぺい率」と呼んでおり誤りで、これは正しくは容積率です。

選択肢1のポイント(ここが誤り)

建ぺい率と容積率は、どちらも「敷地に対する割合」ですが、分子が違います。建ぺい率=建築面積/敷地面積(建築基準法53条)で、上から見た建物の占有割合です。容積率=延べ面積/敷地面積(建築基準法52条)で、各階の床面積を足した延べ面積の割合です。

選択肢1は「延べ面積の敷地面積に対する割合」を建ぺい率と言っています。延べ面積を使うのは容積率なので、建ぺい率(建築面積/敷地面積)と容積率(延べ面積/敷地面積)の定義を入れ替えた誤りです。分子が「建築面積」なら建ぺい率、「延べ面積」なら容積率、と機械的に切り分けると外しません。

残る???は条文どおりです。建築物の定義(土地に定着し、屋根と柱・壁を有するもの/2条)、敷地が道路に2m以上接する接道義務(43条)、道路の原則幅員4m以上(42条)は、いずれも正しい記述です。

覚え方

  • 分子が建築面積なら建ぺい率、延べ面積なら容積率(分母はどちらも敷地面積)
  • 建築物=土地に定着+屋根&柱もしくは壁を有するもの(2条)
  • 接道は道路に2m以上、道路の幅員は原則4m以上(数字をセットで)
  • 「延べ面積=建ぺい率」は引っかけ。延べ=容積、と紐づける

理解度チェック

問題:建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合を、建ぺい率という。

〇か×か。

答え:×

延べ面積/敷地面積は容積率(建築基準法52条)です。建ぺい率は建築面積/敷地面積(53条)で、分子が違います。

問題:建築物の敷地は、原則として、道路に2m以上接していなければならない。

〇か×か。

答え:

接道義務(建築基準法43条)です。敷地は原則として道路に2m以上接する必要があります。建築基準法上の道路は原則として幅員4m以上です(42条)。

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出典・参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和7年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期) 問題」
  • 建築物の定義・建ぺい率・容積率・接道義務・道路の幅員:建築基準法 第2条・第42条・第43条・第52条・第53条(e-Gov 法令検索)

※ 問題文は転載していません。条文番号・要件は最新のe-Gov 法令検索で確認してください。

ゼロから学ぶ土木施工管理 編集部

この記事を書いた人

ゼロから学ぶ土木施工管理 編集部

土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・法令の規定を、e-Govの法令や官公庁の仕様書に照らして整理しています。

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