令和7年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.44は、道路の占用許可に関する問題です。この問題では、道路法上、道路管理者に提出する申請書に記載する事項を4つ挙げ、そのなかで記載事項に該当しないものを1つ選びます。
道路に電柱・看板・工事用足場などの物件を置いて継続して使うときは、道路管理者の占用許可がいります。その申請書に何を書くかは道路法第32条第2項で定められており、占用の目的・期間・場所・物件の構造・工事実施の方法・工事の時期・道路の復旧方法が並びます。
引っかけの核心は1点、並んだ4つのうち1つだけ「お金」の話が混じっていることです。工事に関係しそうな言葉だからと選び損なうと外します。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(記載事項に該当しない)
| 選択肢 | 記載事項か | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(該当する) | 道路の占用の目的。道路法32条2項一号の記載事項 |
| 2 | ○(該当する) | 道路の占用の期間。同項二号の記載事項 |
| 3 | ×(該当しない=答え) | 工事実施の費用。費用は32条2項の記載事項に並んでおらず、これが該当しない記述 |
| 4 | ○(該当する) | 工事実施の方法。同項五号の記載事項 |
選択肢3の「工事実施の費用」だけが申請書の記載事項に含まれないため、これが該当しない記述です。残る目的・期間・方法はいずれも道路法32条2項に並ぶ記載事項です。
道路法第32条第2項は、占用許可の申請書に記載する事項として次の7つを定めています。占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物・物件・施設の構造、工事実施の方法、工事の時期、道路の復旧方法です。道路をどこに・どれだけの期間・何のために使い、どんな物件をどう設置・施工し、終わったらどう道路を戻すかという、占用そのものを管理するための情報が並びます。
選択肢3の「工事実施の費用」は、この7つのどこにもありません。記載事項は目的・期間・場所・物件の構造・工事実施の方法・工事の時期・道路の復旧方法で、工事にいくらかかるかという費用は含まれないため、これが該当しない記述です。費用は占用許可の可否を判断する材料ではなく、申請者の負担であって道路管理上の記載事項とは別だからです。
「工事実施の方法」(選択肢4=記載事項)と「工事実施の費用」(選択肢3=記載事項でない)は語感が似ており、ここを取り違えさせるのが狙いです。方法は記載事項、費用は記載事項でないと分けて押さえます。
問題:道路の占用許可を受けようとする者が道路管理者に提出する申請書には、工事実施の費用を記載しなければならない。
〇か×か。
答え:×
道路法32条2項の記載事項は目的・期間・場所・物件の構造・工事実施の方法・工事の時期・道路の復旧方法で、工事実施の費用は含まれません。
問題:道路の占用許可の申請書には、道路の復旧方法を記載する。
〇か×か。
答え:〇
道路の復旧方法は道路法32条2項に並ぶ記載事項です。占用が終わった後に道路をどう元へ戻すかを申請段階で示します。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。記載事項は道路法32条2項に基づき、最新の条文を確認してください。
※ この記事の確認日:2026年6月