編集部
知事の許可だと、その県でしか工事できないと思っていませんか?じつは全国で施工できます。許可は営業所の場所で区分される、というのがポイント。年度別の問われ方を見ておきましょう。
この記事の要点
建設業を営むには許可が必要ですが、軽微な工事(1件500万円未満など)は許可がいりません。
営業所の場所で大臣許可・知事許可に、下請に出す金額で一般・特定に分かれます。過去問での問われ方も押さえます。
建設業の許可は、建設業法で定められた基本の制度です。許可がいる工事・いらない工事、許可の区分を押さえます。
建設業を営むには許可が必要ですが、1件500万円未満などの軽微な工事は許可がいりません。許可は営業所の場所や下請に出す金額で区分されます。
次の軽微な建設工事だけを請け負う場合は、建設業の許可がいりません。
これらを超える工事を請け負うには、許可が必要です。
許可は、営業所をどこに置くかで分かれます。
営業所を2以上の都道府県に置く場合は国土交通大臣の許可、1つの都道府県だけに置く場合は都道府県知事の許可です。区分は営業所の場所で決まり、工事を施工できる場所には関係しません。知事許可でも、全国で工事を施工できます。
許可は、元請として下請に出す金額によっても分かれます。発注者から直接請け負った工事で、下請に出す金額の合計が大きい場合は特定建設業の許可が、そうでなければ一般建設業の許可が必要です。この金額の基準は法改正で変わるため、最新の数値を確認してください。なお、建設業の許可の有効期間は5年で、引き続き営業するには更新が必要です。また、請け負った工事現場には主任技術者または監理技術者を置きます。
混同しやすい用語
一般建設業 と 特定建設業
どちらも建設業の許可ですが、下請に出す規模で分かれます。一般建設業は、下請に出す金額が基準より小さい場合の許可です。特定建設業は、発注者から直接請け負った工事で、下請に出す金額の合計が基準以上になる場合に必要な、上位の許可です。元請として大きく下請に出すなら特定建設業、と分けて覚えます(金額基準は最新の法令で確認)。
建設業の許可は、建設業法のなかで、技術者の配置や元請の義務などと年で交代しながら問われます。許可区分そのものの引っかけは、大臣・知事の取り違えと、知事許可の施工範囲です。
| 年度・級・No. | 問われ方/引っかけ |
|---|---|
| 令和6年度 2級 No.40 | 建設業を営もうとする者は「全て国土交通大臣の許可を受けなければならない」とするのは誤り(営業所が1つの都道府県内なら知事許可。軽微な工事は許可不要) |
| 頻出論点(建設業法) | 知事許可の建設業者は「当該都道府県内でしか工事を施工できない」とするのは誤り(許可区分は営業所の場所で決まり、知事許可でも全国で施工できる) |
核心は許可区分の取り違えです。建設業を営む者を「全て国土交通大臣の許可」、知事許可を「その都道府県内でしか施工できない」とする記述は誤りです。営業所が1つの都道府県内なら知事許可、2以上なら大臣許可で、どちらも全国で工事を施工できます。許可区分は営業所の場所で決まり、施工場所の制限ではありません。
このほか、技術者の配置(主任技術者・監理技術者)は別の年に問われます。職務の範囲などは主任技術者と監理技術者のページにまとめています。
問題:建築一式工事以外で、1件の請負代金が500万円未満の軽微な工事だけを請け負う場合は、建設業の許可がいらない。
〇か×か。
答え:〇
軽微な工事(建築一式以外で500万円未満など)だけなら許可不要です。これを超えると許可が必要です。
問題:都道府県知事の許可を受けた建設業者は、その都道府県の中でしか工事を施工できない。
〇か×か。
答え:×
許可の区分は営業所の場所で決まり、施工場所は問いません。知事許可でも全国で施工できます。
問題:建設業を営もうとする者は、すべて国土交通大臣の許可を受けなければならない。
〇か×か。
答え:×
営業所が1つの都道府県内なら都道府県知事の許可、2以上なら国土交通大臣の許可です。すべて大臣許可ではありません(令和6年度 2級 No.40)。
建設業を営むには、原則として許可が必要です。
軽微な工事(500万円未満など)は許可不要、営業所の場所で大臣・知事、下請額で一般・特定に分かれ、知事許可でも全国で施工できるのが要点です。
許可の主体(大臣・知事)と、知事許可でも全国で施工できる点が、過去問でよく問われます。
参考資料
※ 金額基準は法改正で変わります。特に一般・特定の金額は、最新の条文・資料で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年6月