令和7年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.38は、労働基準法における年少者・女性の就業に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、労働基準法上で誤っているものを1つ選びます。
この問題は、満18歳未満の年少者や女性を守るための労働基準法の規定を問うものです。未成年者の労働契約・賃金、年少者の危険業務、女性の坑内業務という4つの場面で、誰が何をしてよいか、何が禁止かを正しく区別できるかが分かれ目になります。
引っかけの核心は1点、未成年者の労働契約を誰が締結するかです。「親権者又は後見人が代って締結する」とあれば、義務と禁止が逆になっていないかが問われます。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(最も誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 親権者・後見人は未成年者に代って労働契約を締結してはならない(労働契約は本人が締結)。「締結しなければならない」は逆で誤り |
| 2 | ○(正しい) | 未成年者は独立して賃金を請求でき、親権者・後見人がその賃金を代って受け取ってはならない(労基法59条) |
| 3 | ○(正しい) | 満18歳未満の者を、運転中の機械の危険な部分の掃除・注油・検査・修繕の業務に就かせてはならない(労基法62条) |
| 4 | ○(正しい) | 満18歳以上の女性でも、坑内の人力による掘削の業務に就かせてはならない(労基法64条の2) |
選択肢1は、親権者・後見人が未成年者に代って労働契約を「締結しなければならない」とした点で誤りで、正しくは締結してはならないです。
労働基準法58条は、親権者又は後見人は未成年者に代って労働契約を締結してはならないと定めています。労働契約は未成年者本人が締結するもので、親や後見人は同意を与えることはできても、本人に代わって契約を結ぶことはできません。親が子を一方的に働かせる事態を防ぐための規定です。
選択肢1は、この関係を「親権者又は後見人が、未成年者に代って労働契約を締結しなければならない」と書いています。禁止されている代理締結を、逆に義務であるかのように示した点が誤りで、これが最も誤っている記述です。なお、契約が未成年者に不利だと認める場合、親権者・後見人や行政官庁は将来に向かって契約を解除できます(58条)。同意や解除はできるが、代って締結はできない、という線引きで覚えます。
問題:労働基準法上、親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結しなければならない。
〇か×か。
答え:×
親権者・後見人は未成年者に代って労働契約を締結してはなりません。労働契約は未成年者本人が締結し、親権者・後見人は同意を与える立場です。
問題:労働基準法上、満18歳以上の女性であっても、坑内で人力により行われる掘削の業務に就かせてはならない。
〇か×か。
答え:〇
満18歳以上の女性でも、坑内の人力による掘削の業務など特に有害な業務には就かせられません(労基法64条の2)。妊産婦は坑内業務がさらに広く制限されます。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文・数値は最新の法令(e-Gov)で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年6月