令和7年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.37は、労働基準法上の労働時間と休憩に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。
休憩時間、割増賃金、時間外労働の限度時間、そして災害時の時間外労働という、労働基準法の基本ルールをひととおり問うものです。数値や手続きが正しく結びついているかが分かれ目になります。
引っかけの核心は1点、災害その他避けることのできない事由による時間外労働です。この場合でも会社が好きなだけ延長できるわけではなく、行政官庁の許可と必要の限度という枠があるかどうかが問われます。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(最も誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与える(労基法34条) |
| 2 | ○(正しい) | 労働時間を延長して働かせたときは、その時間の労働について割増賃金を支払う(労基法37条) |
| 3 | ○(正しい) | 時間外労働は、原則として1年について360時間を限度とする(労基法36条) |
| 4 | ×(誤り) | 災害等で臨時の必要があっても「限度なく」延長はできない。行政官庁の許可を受け、必要の限度において延長できる(労基法33条) |
選択肢4が、災害時の時間外労働を「限度なく」延長できるとした点で誤りです。正しくは、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度においてのみ延長できます。
地震や風水害、火災など、災害その他避けることのできない事由で臨時の必要が生じた場合、労働基準法33条は時間外労働や休日労働を認めています。36協定とは別の、法律が直接認める例外です。
ただし無条件ではありません。要件は2つで、行政官庁(労働基準監督署長)の許可を受けること、そして延長はその必要の限度においてに限られることです。急を要して許可を受ける暇がないときは、まず働かせて事後に遅滞なく届け出る扱いになります。
選択肢4は「限度なく労働時間を延長し、労働させることができる」としています。「限度なく」とすると、許可も必要の限度という枠もない無制限の延長を認めることになり、33条の規定と逆になるため、これが誤りです。災害時という例外でも、青天井で働かせてよいわけではない、というのがこの肢の狙いです。
問題:使用者は、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合は、限度なく労働時間を延長して労働させることができる。
〇か×か。
答え:×
この場合でも行政官庁の許可を受け、その必要の限度においてのみ延長できます(労基法33条)。「限度なく」が誤りです。
問題:使用者は、労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えなければならない。
〇か×か。
答え:〇
労基法34条のとおりです。6時間を超え8時間以下なら少なくとも45分、8時間を超えるなら少なくとも1時間の休憩を、労働時間の途中に与えます。
出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文の数値・要件は最新の労働基準法で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年6月