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火薬類取締法とは?

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編集部

火薬の運搬は「知事の許可」だと思っていませんか?じつは運搬だけは公安委員会への届出です。許可と届出、申請先が変わるところが狙われます。

この記事の要点

火薬庫の設置、火薬類の消費(発破)や廃棄は都道府県知事の許可が必要です。

一方、火薬類の運搬は都道府県公安委員会への届出です。過去問での問われ方も押さえます。

火薬類取締法は、火薬類を安全に扱うための法律です。トンネルなどの発破で火薬を使う工事では、許可や届出の区分が問われます。

火薬庫の設置、火薬類の消費(発破)や廃棄は都道府県知事の許可が必要で、火薬類の運搬は都道府県公安委員会への届出です。

火薬類の許可と届出

火薬類の取扱いは、行為によって申請先が変わります。多くは都道府県知事の許可ですが、運搬だけは公安委員会への届出です。

火薬類の手続き(知事の許可・公安委員会への届出)の分類ツリー 火薬類の手続き 知事の許可 火薬庫設置・消費・廃棄 公安委員会へ届出 運搬
火薬類の手続きの分類。火薬庫の設置・消費・廃棄は都道府県知事の許可、運搬は都道府県公安委員会への届出です。

火薬庫を設置・移転・変更するとき、火薬類を消費(発破)するとき、火薬類を廃棄するときは、いずれも都道府県知事の許可が必要です。これに対し、火薬類を運搬するときは、都道府県公安委員会に届け出ます(知事の許可ではありません)。ただし、船舶や航空機だけで運搬する場合と、政令で定める数量以下の少量を運搬する場合は、届出は不要です。

火薬類の取扱いの注意

火薬類は、火薬庫で貯蔵し、火気を近づけないようにします。運搬のときは、火薬類を他の物と混ぜて包んだり、雷管などの火工品と火薬を一緒にしたりしないよう、安全に取り扱います。

混同しやすい用語

知事の許可 と 公安委員会への届出

火薬類の手続きで、申請先がよく混同されます。火薬庫の設置、火薬類の消費(発破)、火薬類の廃棄は、都道府県知事の許可が必要です。一方、火薬類の運搬は、都道府県公安委員会への届出です。貯蔵・消費・廃棄は知事の許可、運ぶときだけ公安委員会への届出、と整理できます。

試験での問われ方

火薬類取締法は、許可・届出の申請先が正誤判定で問われます。

平成27年度(2級後期 No.39)では、運搬・火薬庫の設置・消費・廃棄の手続きが出題されました。

火薬類を運搬しようとする者が「都道府県知事の許可を受ける」とする記述は誤りです。火薬類の運搬は、都道府県公安委員会への届出です。

理解度チェック

問題:火薬庫を設置しようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

〇か×か。

答え:

火薬庫の設置・移転・変更は、都道府県知事の許可が必要です。消費(発破)や廃棄も知事の許可です。

問題:火薬類を運搬しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

〇か×か。

答え:×

火薬類の運搬は、都道府県公安委員会への届出です。知事の許可ではありません。

問題:火薬類を爆発させ、または燃焼させようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受ける。

〇か×か。

答え:

火薬類の消費(発破)は、都道府県知事の許可が必要です。廃棄も同じく知事の許可です。

まとめ

火薬類取締法では、火薬類の手続きで申請先が分かれます。

火薬庫の設置・消費・廃棄は都道府県知事の許可、運搬は都道府県公安委員会への届出が要点です。

運搬だけが知事の許可ではない、という点が過去問でよく問われます。

参考資料

  • 火薬類取締法
  • 経済産業省・都道府県「火薬類の取扱い」関連資料

※ 制度は標準的な内容です。法令の改正があり得るため、最新の条文・資料で確認してください。

ゼロから学ぶ土木施工管理 編集部

この記事を書いた人

ゼロから学ぶ土木施工管理 編集部

土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・施工手順を、官公庁の仕様書や日本道路協会の便覧に照らして整理しています。

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