編集部
「急いで終わらせるためなら、少しくらい基準を超えてもいい」と思いますか?それはダメです。規制値は超えてはいけません。まず届出と基準を押さえましょう。
この記事の要点
指定地域内で特定建設作業を行うときは、開始の7日前までに市町村長へ届け出ます。
規制基準は、敷地境界で騒音85デシベル・振動75デシベルです。過去問での問われ方も押さえます。
建設工事の騒音・振動は、周辺の生活環境に影響します。騒音規制法・振動規制法のルールと、現場での対策を押さえます。
指定地域内で特定建設作業を行うときは開始の7日前までに市町村長へ届け出て、規制基準(敷地境界で騒音85デシベル・振動75デシベル)を守ります。
特定建設作業は、指定地域内で著しい騒音や振動を発生する、決められた作業です。くい打機、削岩機、空気圧縮機、一定規模以上のバックホウなどが対象になります。
指定地域内で特定建設作業を伴う工事を行う者は、原則として作業開始の日の7日前までに市町村長へ届け出ます。届出先は都道府県知事ではなく市町村長です。災害などで緊急に行う場合も、届出を省略できるわけではなく、できるだけ速やかに届け出ます。
振動規制法の特定建設作業の対象となる建設機械は、くい打機・くい抜機、舗装版破砕機、ブレーカ(ジャイアントブレーカなど)などです。一方、ブルドーザ・振動ローラ・バックホウは、振動規制法の特定建設作業の対象ではありません。これらを対象とするのが引っかけです。
特定建設作業の規制基準は、次のとおりです。
| 項目 | 規制基準(敷地境界) |
|---|---|
| 騒音 | 85デシベルを超えないこと |
| 振動 | 75デシベルを超えないこと |
このほか、夜間(原則として午後10時から翌日の午前6時)の作業の禁止、1日あたりの作業時間(原則10時間)や連続作業日数(原則6日)の制限があります。
現場では、規制基準を守るために次のような対策をとります。
作業効率を上げたいからといって、一時的にでも規制値を超えてはいけません。規制値は必ず守ります。
混同しやすい用語
騒音規制法 と 振動規制法
よく似た2つの法律ですが、規制する対象と基準値が違います。騒音規制法は音を対象とし、特定建設作業の規制基準は敷地境界で85デシベルです。振動規制法は揺れを対象とし、規制基準は敷地境界で75デシベルです。どちらも特定建設作業を指定地域で行うときは、開始の7日前までに市町村長へ届け出る点は同じです。音が85・振動が75、と数字で覚えます。
騒音・振動は、規制値の数値・届出・対象機械が繰り返し問われます。引っかけは大きく3型です。
| 年度・級・No. | 問われ方/引っかけ |
|---|---|
| 令和8年度 2級 No.46 | 振動規制法の特定建設作業の対象機械を選ぶ=ジャイアントブレーカ(ブルドーザ・振動ローラ・バックホウは対象外)←対象機械・正答? |
| 令和7年度 1級 No.64 | 騒音の規制基準を「敷地境界で75デシベルを超える」=誤り(騒音は85デシベル。75は振動)←数値・正答? |
| 令和7年度 1級 No.65 | 緊急の特定建設作業を「工事完成後に完了届を提出すれば足りる」=誤り(できるだけ速やかに届け出る)←届出・正答? |
| 令和7年度 1級 No.22 | 騒音規制法の特定建設作業の届出先を「都道府県知事」=誤り(市町村長)←届出先・正答? |
| 平成25年度 1級 No.32 | 「一時的に規制値を超えても発生期間を短縮して影響を小さくする」=誤り(規制値は一時的にも超えない)←規制値・誤り肢 |
核心は3つです。規制値は騒音85デシベル・振動75デシベル(騒音を75とするのは誤り)、届出は市町村長へ7日前まで(都道府県知事は誤り)、ブルドーザ・振動ローラ・バックホウは振動規制法の対象外です。数値・届出先・対象機械を取り違えた記述が、誤り肢になります。
問題:指定地域内で特定建設作業を伴う工事を行う者は、原則として作業開始の7日前までに市町村長へ届け出る。
〇か×か。
答え:〇
原則として、作業開始の日の7日前までに市町村長へ届け出ます。都道府県知事ではありません(令和7年度 1級 No.22)。
問題:特定建設作業の規制基準は、敷地境界で騒音85デシベル、振動75デシベルである。
〇か×か。
答え:〇
敷地境界で、騒音は85デシベル、振動は75デシベルを超えないことが規制基準です。騒音を75とするのは誤りです(令和7年度 1級 No.64)。
問題:ブルドーザは、振動規制法の特定建設作業の対象となる建設機械である。
〇か×か。
答え:×
ブルドーザ・振動ローラ・バックホウは対象外です。対象は舗装版破砕機・ジャイアントブレーカ・くい打機などです(令和8年度 2級 No.46)。
問題:特定建設作業では、作業効率を上げるためなら一時的に規制値を超えてもよい。
〇か×か。
答え:×
規制値は一時的にも超えてはいけません。低騒音型機械の使用などで基準内に収めます(平成25年度 1級 No.32)。
建設工事の騒音・振動は、騒音規制法・振動規制法で規制されます。
特定建設作業は開始の7日前までに市町村長へ届け出て、敷地境界で騒音85・振動75デシベルを超えないようにするのが要点です。
規制値の数値・届出先・振動規制法の対象機械を取り違える引っかけが、過去問で繰り返されます。
参考資料
※ 数値・制度は標準的な内容です。法令の改正があり得るため、最新の条文・資料で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年6月